税務ニュース
2020年04月の税務ニュース

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国税の申告や納税などの当面の税務上の取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により、申告所得税等の確定申告について、申告・納付期限が延長されました。この他の対応として、国税を一時に納付することが困難な場合には、納税の猶予制度があります。今月は、当面の申告や納税などに関する税務上の取扱いをご紹介します。

(1) 納付の猶予制度

新型コロナウイルス感染症に関連して売上が減少したことで資金繰りが悪化した等により期限までに国税の納付が困難な場合には、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の分割納付が認められ、延滞税が軽減又は免除される納付の猶予制度があります。納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象となります。
令和2年における延滞税については、通常年8.9%の割合が年1.6%の割合に軽減されます。

≪期限の個別延長が認められるやむを得ない理由≫

感染症の患者が把握された場合には濃厚接触者に対して外出自粛が要請されるなど、自己の責めに帰さない理由により、期限までに申告・納付等できない場合もあります。
次のような理由により、申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れる場合には、個別の申請による期限延長が認められます。
・税務代理等を行う税理士等が感染症に感染したこと
・納税者や法人の役員、経理責任者などが、外国に滞在しており、ビザが発給されないなど入出国に制限等があること
・次のような事由により、通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
- 経理担当部署の社員が感染症に感染したことにより、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
- 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
・法人について、定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
・納税者が保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと

(2) 期限の個別延長の手続き

災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで、税務署長等が指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。

(3) 給与等の源泉所得税の納付期限

源泉所得税については、申告期限等の延長の対象とされていませんので、従来どおりの納付期限となります。
例えば、令和2年3月支払分の給与等に係る源泉所得税の納付期限は、令和2年4月10日、納期の特例制度の適用を受けている場合は令和2年7月10日です。
なお、やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方については、個別の申請により納付期限等が延長される場合があります。
 
※3月期決算法人についても、収入の減少を条件に延滞税や担保なしで申告・納税時期を延長する特例措置が講じられる予定です(4月4日現在)。情報は日々更新されていますので、ご注意ください。

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